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= 介護保険最新情報Vol.662 = 厚労省、介護報酬改定のQ&A第5弾を公表 身体拘束減算などを解説
厚生労働省は4日、今年度の介護報酬改定に関するQ&AのVol.5を公表した。介護保険最新情報で周知している。
介護保険最新情報Vol.662
今回の問いは、
○ 通所介護や通所リハなどの栄養改善加算について
○ 介護療養病床の機能訓練室の兼用について
○ 施設・居住系の身体拘束廃止未実施減算、特養などのロボット活用のインセンティブについて
の3項目。このうち、介護療養病床の関連を除いた2つは、今年3月に示された最初のQ&A(Vol.1)の意味合いを改めて確認する内容となっている。
身体拘束減算、適用は7月から
通所介護や通所リハなどの栄養改善加算についての問いは、管理栄養士による居宅療養管理指導との併算定のルールを尋ねるもの。「通所サービスの利用者のうち、栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができないものと理解してよいか?」との質問を取り上げている。
厚労省はこれに対し、「栄養管理の内容が重複すると考えられるため、栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができない」と解説。3月のQ&A(Vol.1)では、同様の質問に「管理栄養士による居宅療養管理指導は、通院・通所が困難な者が対象となる」などと答えていた。
施設・居住系の身体拘束廃止未実施減算についての問いは、各サービスで減算の適用が開始されるタイミングを確認する趣旨だ。厚労省は3月のQ&A(Vol.1)で、改定後3ヵ月を経た今年7月から適用していく考えを明らかにしていた。「どのサービスでも同じなのか?」。そうした質問を受けて、特養、老健、介護療養病床、グループホーム、特定施設は全て同じ扱いとする、と改めて明確にした。このほか、ロボット活用のインセンティブについての問いでは、対象となるサービスが特養、地域密着型特養、ショートステイであることが明示されている。
配信元:介護のニュースサイト Joint