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【福祉用具】来月から貸与価格の上限導入へ テクノエイド協会がQ&Aを公表
介護保険の福祉用具貸与のルールが来月から変わる。全ての商品に貸与価格の上限額が設定されるほか、その商品の貸与価格の全国平均額を利用者に説明することが専門相談員に義務付けられる。
10月1日の施行に向けて、テクノエイド協会が事業者向けのQ&Aを公式サイトに掲載した。「貸与価格の上限額は消費税込みの価格」「貸与価格の上限額と同額での請求は可能」などと説明している。こうした内容は厚生労働省の担当部局も確認済み。「混乱がないように」と現場の担当者に広く周知している。
全国平均貸与価格及び貸与価格の上限公表に関するQ&A
■平均額の説明も義務化
福祉用具貸与のルールの見直しは貸与価格の適正化につなげることが狙い。一般的な水準とかけ離れた非常に高い価格をつけている事業者がいる、といった問題提起を踏まえた対策だ。
見直しの中身は、
1. 機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示することの義務化
2. その商品の貸与価格の全国平均額を利用者に説明することの義務化
3. 全ての商品に貸与価格の上限額(全国平均貸与価格+1標準偏差)を設定
の3本柱。このうち1.については、既に今年4月から先行して施行されている。残りの2つは来月からだ。
厚労省は7月、商品ごとの貸与価格の全国平均額と上限額を公表。全国福祉用具専門相談員協会は公式サイトで、貸与価格の全国平均額を書き込む欄を加えたサービス計画書の新たな様式を配布している。
■既存の利用者も全て対象
テクノエイド協会は今回のQ&Aで、「全国平均の貸与価格、貸与価格の上限額は消費税込みの価格か?」との問いを取り上げた。回答は次の通りだ。
Q&A:回答
全国平均の貸与価格、貸与価格の上限額は、消費税込みの価格。消費税分も含めて、公表されている上限額を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は一律算定されません。
このほか、「貸与価格の上限額と同額の請求はできます」「今年9月以前に貸与を開始した利用者も含め、全ての利用者に上限額が適用されます」などと解説。「貸与価格の上限額を超えた貸与を行った場合、上限額の介護給付費までが算定されるのか?」との質問には、以下のように答えている。
Q&A:回答
「貸与価格の上限額を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は一切算定されませんのでご留意ください」
配信元:介護のニュースサイト Joint