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= 介護保険最新情報Vol.680 = 書類半減へ具体策の第1弾が施行 申請書類の新たな様式を公表 厚労省
帳票などの文書量の半減に取り組む − 。
そう約束した国の具体策の第1弾が1日から施行された。今回は施設・事業所の指定申請に伴う書類を対象とした小幅なもの。これまで求められていた開設者の定款や管理者の経歴、役員の氏名などの明示が不要となり、手続きの煩雑さが少しだけ緩和されることになった。
この見直しを反映させた申請書類などの新たな様式を、厚生労働省が9月28日に自治体へ通知した。「フォーマットの共通化や生産性の向上を図る観点から、この様式を活用して欲しい」という。介護保険最新情報のVol.680で周知している。
介護保険最新情報Vol.680
ペーパーワークの半減は現場の負担軽減や生産性の向上が目的。利用者のケアにもっと時間を割けるようにし、介護の仕事の魅力をさらに高める狙いもある。今回、指定申請に伴う書類から削除・省略されることになったのは、
○ 申請者・開設者の定款、寄附行為など
○ 事業所の管理者の経歴
○ 役員の氏名、生年月日、住所
○ 事業に係る資産の状況
○ 事業に係る各介護サービス事業費の請求に関する事項
の5項目。他の書類でも確認できることなどから選定された。厚労省はもともと、「介護支援専門員の氏名、登録番号」も削る方針を決めアナウンスしていたが、これは残されることになった。国保連などと協議を重ねた結果、指導・監査の時などに欠かせない情報だと判断したという。
厚労省は既に次の具体策をめぐる検討に着手している。第2弾は介護報酬の請求や実地指導に関する帳票も含む。実態調査や研究を民間に委託して進めており、その報告書が年内にもまとまる予定。“書類半減”という高い目標にどこまで近づけるのか、ICTの活用とあわせて大きな注目が集まっている。
配信元:介護のニュースサイト Joint