障害福祉
自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
重度の肢体不自由者または重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する人であって、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
視覚障がいにより、移動が困難な障がい者に対して、移動に必要な情報の提供(代読、代筆含む)、移動中の援護等の外出支援を行います。
障がい者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要時における移動中の介護などを行います。
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
屋外での移動が困難な障がいのある方に対して、地域における自立生活や社会参加を促すことを目的として、外出のための支援を行います。
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うと共に、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上のために必要な訓練を行います。
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
1人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
障がいのある人に、創作的活動又は生産活動の機会を提供したり、社会との交流の促進などの便宜を提供します。
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の援助を行います。
医療を必要とする人であって、常に介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
障がいの特性に応じて、入所により、保護、日常生活の指導、独立生活に必要な知識・技能の付与及び治療を行います。
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
障がいのある方の日中における活動の場の確保や、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行います。
未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
就学児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や居場所の提供を行います。
重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います。
保育所等を現在利用中の障がい児、今後利用する予定の障がい児に対して、訪問により保育所等における集団生活への適応のための専門的支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。
施設や精神科病院等からの退所・退院を希望する方の意向、適正、障がいの特性、環境や日常生活全般の状況を考慮して地域移行支援計画を作成し、面接や同行による支援を行います。
24時間の連絡体制を確保し、地域移行をされた方が障がいの特性に起因して緊急の事態が生じた場合に、利用者の自宅へ訪問するなどにより支援を行います。
介護給付や訓練等給付のサービスを適切に利用出来るよう、利用するサービスの種類や内容を定めた「サービス等利用計画」を作成します。
また、一定期間ごとにサービスの利用状況の検証を行い、計画の見直し(モニタリング)を行います。
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所サービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類や内容を定めた「障害児支援利用計画」を作成します。また、一定期間ごとにサービスの利用状況の検証を行い、計画の見直し(モニタリング)を行います。